一般乗用旅客自動車運送事業標準運送約款 一般乗用旅客自動車運送事業に関する運送約款 |
運輸省告示第372号 |
[適用範囲] |
第1条
1. 当社の経営する一般乗用旅客自動車運送事業に関する運送契約は、
この運送約款の定めるところにより、この運送約款に定めのない事項については、法令の定めるところ又は一般の慣習によります。
|
[係員の指示] |
第2条 旅客は、当社の運転者その他の係員が運送の安全確保のために行う職務上の指示に従わなければなりません。 |
[運送の引受け] |
第3条 当社は、次条又は第4条の2第2項の規定により運送の引受け又は継続を拒絶する場合を除いて、旅客の運送を引き受けます。 |
[運送の引受け及び継続の拒絶] |
第4条
当社は、次の各号のいずれかに該当する場合には、運送の引受け又は継続を拒絶することがあります。
第4条の2
1. 当社の禁煙車両(禁煙車である旨を表示した車両をいう。次項において同じ。)内では、旅客は喫煙を差し控えていただきます。 |
[運賃及び料金] |
第5条
1. 当社が収受する運賃及び料金は、旅客の乗車時において地方運輸局長の認可を受け実施しているものによります。 |
[運賃及び料金の収受] |
第6条 当社は、旅客運賃及び料金お支払いを運行前及び旅客の下車の際に求めます。 |
[旅客に対する責任] |
第7条
1. 当社は、当社の自動車の運行によって、旅客の生命又は身体を害したときは、これによって生じた損害を賠償する責に任じます。
ただし、当社及び当社の係員が自動車の運行に関し注意を怠らなかったこと、当該旅客又は当社の係員以外の第三者に故意又は過失のあったこと並びに自動車に構造上の欠陥又は機能の障害がなかったことを証明したときは、この限りでありません。 |
第8条 当社は、前条によるほか、その運送に関し旅客が受けた損害を賠償する責に任じます。ただし、当社及び当社の係員が運送に関し注意を怠らなかったことを証明したときは、この限りではありません。 |
第9条 当社は、天災その他当社の責に帰することができない事由により、輸送の安全の確保のため一時的に運行中止その他の措置をしたときは、これによって旅客が受けた損害を賠償する責に任じません。 |
[旅客の責任] |
第10条 当社は、旅客の故意若しくは過失により又は旅客が法令若しくはこの運送約款の規定を守らないことにより当社が損害を受けたときは、その旅客に対し、その損害の賠償を求めます。 |